出会い系を利用する際の注意点 - ここだけはしっかり確認!
つぎは、悪質サイトにだまされないようにする方法です。
まずは入会する前に確認しておきたいこと。
- 事業者を対象とする出会い系サイト規制法(http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/deai/deai.htm
) が守られているか。
・18歳未満の利用を禁止する表示。
・利用者が18歳未満でないことの確認。
- 利用規約が記載されているか。
利用規約のない出会い系サイトは「悪質サイト」と言いきっても 過言ではない。
- 料金、ポイント発生状況が明記されているか。
+完全無料制を掲げているのに、利用規約で料金発生の説明などがあってはおかしい。(利用規約上でCtrl+Fを押し、”料金、ポイント、¥”などを検索してして下さい。)
+ポイント制、有料制サイトで料金規定が不明確。
- 退会が簡単にできるか。
入会はスムーズに進行するのに対して退会システムが存在しないことから永久に入会した 状態で、ポイント制.有料制などのサイトによっては料金が発生する可能性もある。
- ガイドラインに対応しているか
・出会い系サイト規制法に基づいての表示がない。
・セキュリティに基づいての表示がない。
- リンク切れが生じていないか。
運営者の管理が行き届かず、リンクバナーや画像が表示されないまま、放置されている。
- 会社情報が記載されているか。
利用規約のページに会社情報などが記載されているか。
一概には言い切れませんが、以上のような事柄が当てはまるサイトは「悪質サイト」というレッテルを貼られてもおかしくない思われます。
架空請求が来た場合に、
「支払わなければ家まで取りに行くぞ!」何て脅されると、数万円のことでビクビクするより払っちゃったほうがいいかな…と思いがちですが、コレは間違い。迂闊に支払うと、悪質業者の「カモリスト」に掲載されて、次から次へと架空請求が舞い込みます。請求が届いても慌てずに!
債権回収会社はアダルトや出会いサイト料金の回収はしないんです。
しつこくメールが来ようが葉書や封書が届こうが、徹底的に無視して下さい。無視するにしても、届いた葉書や封書、メールは捨てずに当分の間保管をしておくようにしましょう。
自動課金
またサイト利用者を騙す手口で、もっとも多いのが、自動的に課金 するケース。 ポイント制 の有料サイトでは、最初に無料の 「お試しポイント」 がもらえ、 このポイントが終了するとメールの送受信ができなくなる。
継続したいのであれば自分でポイントを購入するというのが一般的だ。
( ※ お試しポイント が無いサイトも存在する )
しかし悪質なサイトの場合、ポイントが終了した時点で自動的に加算され、 知らないうちにポイントを購入したことになる。 そして追加料金を請求されるのである。 有料への切り替えが規約に書かれているため、自分の確認ミスだと判断し、請求に応じるパターンが多いが、 この場合は本登録の手続きを本人がしていないことなどから支払いをする必要はない。
このトラブルを避けるには、 とにかく登録前に必ず規約を読み、 自動課金 と記載されていないかしっかり確認することが必要。 規約に 自動課金 について書いてあれば、そのサイトの利用はやめたほうが良い。 また、登録前と登録後で規約の内容を書き換えるサイトもあるので、 登録する際はできれば規約をコピーしておこう。
※このような手口は 「電子消費者契約法」 に反する行為なので、支払いを拒否できる。
お試し期間からの自動課金
出会い系サイトの無料サービスは「お試しポイント」の他に「お試し期間」という方法もある。お試し期間とは、ある一定期間無料でサイトを利用できるサービスだ。健全なサイトであれば、 1 日もしくは数日の間メールの送受信などが使い放題で、期間が過ぎると本登録の意思を確認してくる。その段階で自分で手続きをすれば本登録となるのだ。
しかし、一部の悪質サイトでは無料期間が終了したことを知らせずに、自動的に有料に切り替えてしまうサイトがある。無料期間を、本人の確認無しで有料期間に切り替えてしまい、使った分の使用料を請求するといった手口だ。『自動課金。勝手にポイント買わされた』で説明した「お試しポイント」による悪質手口の、「お試し期間」版である。
こういったサイトの場合、実際に有料への切り替えに関する項目が規約に書かれている事が多いため、請求に応じてしまうパターンも非常に多い。しかし、本登録の手続きは本人がしなければ無効にする事が出来る。つまり、この場合も支払い義務はまったく無いのだ。 このトラブルを避けるには、 とにかく登録前に必ず規約を読み、自動課金らしき表記がないかしっかり確認することが必要だ。
出会いに関する法律 無効な契約
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子消費者契約法)には錯誤(操作ミスなど)による契約は無効を主張できるとあります。
そのため事業者は申し込み完了の前に契約内容の確認画面を設けたり、消費者が契約内容を認識できるように表示するなどして消費者が錯誤による申し込みをしないような措置を講じる必要があり、そうした措置を講じていないいわゆるワンクリック登録などは錯誤による契約の無効を主張できます。
また、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系規制法)には18歳未満の児童を誘ってはいけないとあります。 もし誘った場合は罰せられます。重要なポイントは実際に会ったり肉体的な関係にならなくても誘っただけで罰せられる点です。 間違っても18歳未満の児童を誘う書き込みをしないよう注意してください。
ンターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系規制法) もっと詳しく知りたい 法律を詳しく知りたい方は公的機関系のサイト集などで調べると役に立つ法律を学べると思います。
また、公的機関に相談して専門家の意見を聞くことがもっとも確実ですので、不安な方は相談してください。 |